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24時間訪問介護 

埼玉県指定事業者番号 1172400085

よくあるご質問

お問合わせ

居宅介護支援事業(午前9時〜午後5時)
訪問介護事業(午前9時〜午後6時)

049-267-0124

サービス案内

訪問介護の利用の仕方

訪問介護サービスを利用するためには、市区町村の介護保険担当課やお近くの地域包括支援センターに認定調査の申請をしていただく必要があります。認定調査で介護区分がきまり、支給される上限額の範囲内でケアマネジャーがケアプランを作成します。その後、訪問介護事業所へサービスの依頼が入り、サービス提供責任者の訪問介護計画書を確認して頂き、サービス提供事業者と契約になります。その後、サービスの利用が始まります。

訪問介護サービスの流れ

申請

各市区町村に要介護認定の申請をします。申請方法は、市区町村の介護保険担当課、またはお近くの地域包括支援センターまでお問い合わせ下さい。介護の事は全て代行申請いたします。

 

申請

審査

介護や支援が必要かどうか市区町村が審査・認定します。調査は市区町村の職員や委託された認定調査員が行います。

 

審査

認定

認定区分が決まり、支給される上限額が決まります。

 

認定

ケアプラン作成

要支援1〜2と認定された方は、原則地域包括支援センターが、要介護1〜5と認定された方は居宅介護支援事業所がケアプランを作成いたします。

 

ケアプラン作成

サービス依頼

ケアマネジャーまたはご本人様から訪問介護事業所へサービス提供依頼が入ります。

 

サービス依頼

担当者会議

ケアマネジャーを中心にご本人様・ご家族とサービス提供責任者が集まり、会議を行います。

 

担当者会議

事前訪問

サービス提供責任者が事前にご訪問して、サービス内容の確認やお身体やご病気についての質問をさせいただきます。

 

事前訪問

契約

サービス提供責任者が訪問介護計画書を作成し、再度訪問させて頂きます。訪問介護計画書について説明をさせて頂き、同意を頂いた上でお渡しいたします。また、これに前後にして訪問介護サービス契約書を記入して頂きます。

 

契約

サービス開始

サービス提供責任者がヘルパーと同行して訪問し、サービス内容・サービス手順に従ってサービスを行います。

 

サービス開始

定期訪問

サービス提供責任者が定期的にご自宅に訪問させて頂き、状況を確認しながら場合によってはサービスの改善をおこない、より良質なサービスの提供をさせて頂きます。

※介護保険サービスは申請日から受けることが出来ます。但し、非該当となった場合は利用したサービス費用が全額負担となりますのでご注意下さい。
※認定調査で介護認定されなかった場合、介護保険のサービスを利用することは出来ません。市区町村に担当課までお問い合わせ下さい。